就労移行支援 キズキビジネスカレッジ(KBC) 障害者手帳のメリットを解説 取得すべき人の判断基準も紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
なんらかの障害のある人の生活を支える障害者手帳。障害者手帳の取得を検討しているあなたは、以下のようなお悩みを抱えていませんか?
- 実際、取得したらどのようなメリットがあるのだろう
- 取得するデメリット・注意点はあるの?
- 自分は取得すべきなのだろうか…
- 取得すると就職や生活にどんな影響があるのだろう
このコラムでは、障害者手帳を取得すべきかの判断基準やメリット、注意点について解説します。あわせて、障害者手帳を取得してメリットを感じた体験談や取得方法も紹介します。
障害者手帳の取得をお考えの人やご家族は、ぜひご覧ください。
目次
障害者手帳は取得すべき?結論と判断基準
この章では、障害者手帳を取得すべきかどうかの結論と判断基準について解説します。
①障害者手帳の取得を積極的に検討するとよい人の特徴
以下のような人は障害者手帳を取得することで、日常生活や仕事、経済的な面でも安心感を得られやすくなる可能性があります。
- 仕事や日常生活で困りごとが続いている
- 医療費や通院費などの負担を少しでも軽くしたい
- 障害者雇用での就職・転職を視野に入れている
- 公共料金や交通費など、日常の出費を抑えたい
- 今後に備えて、公的な支援につながる状態を整えておきたい
障害者手帳を所持することで障害があることを証明でき、障害者総合支援法の対象としてさまざまな支援を受けられます。
②障害者手帳の取得を慎重に検討すべき人の特徴
一方で、以下のような状況の場合は、すぐに障害者手帳の取得を決めずに一度状況を整理してから判断したほうがよいでしょう。
- 今のところ、生活や仕事で大きな不便を感じていない
- 取得後に何に使いたいかがまだはっきりしていない
- 手帳を持つこと自体に強い心理的抵抗がある
- 一般雇用での就職を希望しており、開示の方針をまだ決められていない
- 主治医や支援機関にまだ相談できていない
障害者手帳は、取得するだけで必ず何かが変わるというものではありません。だからこそ、制度をどう活用するかまで含めて考えることが大切です。
③障害者手帳を取得するか判断に迷ったときの考え方
障害者手帳を取得するか判断に迷うときは、以下を基準にすると整理しやすくなります。
- 今の生活や仕事で困っていることがあるか
→障害者手帳を取得することで、困りごとに対する支援を受けられるようになるか - どのような働き方や生活をしたいか
→障害者手帳を取得することで、自分が目指す働き方や生活を実現するための支援を受けられるようになるか
障害者手帳を取得すべきかどうかや、障害者雇用と一般雇用のどちらがよいか迷う場合は、就労サポートをしている支援機関に相談することをおすすめします。
障害者手帳を取得する7つのメリット
障害者手帳を取得すると、税金控除や公共料金の割引などの経済的支援を受けられる、障害者雇用で就職できる、などさまざまなメリットがあります。
ただし、経済的支援については、障害の等級や自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認しましょう。
この章では、障害者手帳を取得する7つのメリットについて解説します。
メリット①税金控除の対象になる
1つ目のメリットは、税金控除の対象になることです。障害者手帳を取得すると、障害者控除を受けられます。
障害者控除とは、納税するご本人や、生計を共にする配偶者、扶養家族に障害がある場合に、所得を差し引いて計算されて、税金が安くなる支援制度のことです。(参考:国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-障害者控除とは」)
いずれの障害者手帳でも、取得すると所得税や住民税の控除が受けられます。2023年10月時点の所得税と住民税における障害者控除の年間額は、以下のとおりです。(参考:国税庁「No.1160 障害者控除」、財務省「所得控除に関する資料」 )
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
- 障害者:26万円
- 特別障害者:30万円
- 同居特別障害者:53万円
なお、ここでの障害者、特別障害者、同居特別障害者の定義は、以下のとおりです。
- 精神障害者保健福祉手帳2級、3級
- 身体障害者手帳3級~6級
- 児童相談所や知的障害者更生相談所などで、知的障碍者と診断される
- 身体障害者手帳の等級が1級または2級
- 重度の知的障害者
- 療育手帳の程度がA~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
- 同一生計である配偶者、または扶養親族が特別障害者であり、かつ納税者本人や配偶者、生計を共にする親族のうち誰かと常に同居している
障害者手帳では、ほかにも相続税や贈与税の優遇、自動車税の減免を受けられる場合があります。
詳細は国税庁のWEBサイトなどで確認できます。なお、法改正も行われるため、最新の正確な情報を得るためには、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談することをオススメします。(参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー|障害者控除とは」、国税庁「障害者と税」、国税庁「特別障害者」 )
メリット②各種公共料金などの割引がある
2つ目のメリットは、各種公共料金などの割引があることです。
障害者手帳の種類や等級、自治体によって、受けられる割引が異なります。
- 公共交通機関の運賃
- 上下水道料金
- NHK放送受信料
- 携帯電話料金
- 公共施設の入館料
具体的な割引内容は、各サービスのWEBサイトなどで確認できます。(参考:千葉県「精神障害者保健福祉手帳」)
- JR東日本「お身体の不自由なお客さまへ」
- NHK「放送受信料の免除について」
メリット③さまざまなサービスに割引がある
3つ目のメリットは、各種公共料金以外にもさまざまなサービスに割引があることです。
例えば、以下のようなサービスでは、障害者手帳を持つ人向けの割引があります。(参考: 大阪駅前障害年金相談室「大阪ではタクシー料金の障害者割引はありますか?」、 TOHO CINEMAS「障がい者割引が適用される対象について教えてください。」、 BIG ECHO「障害者手帳ご優待割引」、 ユニバーサルスタジオジャパン「よくあるご質問」)
- タクシー料金
- 映画の鑑賞料金
- カラオケ料金
- テーマパーク料金
このように、公共料金以外にも、障害者手帳を提示することで割引を受けられるサービスはたくさんあります。
ただし、企業やサービスによっては、割引がない場合もあります。具体的な割引内容は、各サービスのWEBサイトなどで確認しましょう。
メリット④医療費などの助成がある
4つ目のメリットは、医療費などの助成があることです。
代表的な医療費助成制度には、以下があります。
- 自立支援医療費制度
- 重度障害者・高齢重度障害者医療費の助成
自立支援医療費制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
例えば、精神障害者手帳をお持ちの人が治療のために精神科を受診する、関節が動きにくくて身体障害者手帳をお持ちの人が人工関節置換術を受ける、などの場合が該当します。
自立支援医療制度を利用すると、窓口での支払いは1割、もしくは収入に応じて決められた負担上限額です。
ほかの医療費助成制度としては、特別障害者に対して、別途自治体から補助が出るものがあります。
東京都では心身障害者医療費助成制度(マル障)と呼ばれていますが、お住まいの自治体によって、助成制度の内容や条件、名称が異なります。くわしくは自治体の窓口や病院でご確認ください。
障害者手帳を取得すると、障害の程度によって助成金額が異なりますが、医療費に対する補助が出ます。長期間、あるいは高額な治療を受ける際に役立つ制度であるため、押さえておきましょう。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」 、東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」 、厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」 、福岡市「重度障がい者医療費助成制度」 )
メリット⑤補装具費用が安くなる
5つ目のメリットは、補装具費用が安くなることです。
身体障害者手帳を所持している人であれば、障害に応じた補装具にかかる費用が支給されます。原則として支払いは費用の1割でよく、それでも高額な場合には支払いの上限金額があります。
補装具の例としては、聴覚障害の人は補聴器、肢体不自由の人であれば義手や義足、歩行器などが該当します。
補装具は生活に必要、かつ費用が高額になりやすいため、活用できると費用負担の軽減に有効です。(参考:厚生労働省「補装具費支給制度の概要」、小美玉市「身体障がい種別等級における補装具支給種目別早見表」 )
メリット⑥障害者雇用で就職できる
6つ目のメリットは、障害者雇用で就職できることです。
障害者雇用とは、障害のある人を対象とした雇用枠のことです。障害の特徴や内容に合わせて安心して働けるようにするため、いわゆる一般雇用とは就労条件が異なります。
障害者雇用枠で就職すると、ご本人の障害に合わせて、仕事内容や配属先を配慮してもらいやすくなります。職場の人に障害を理解・配慮してもらうことで、働きやすい環境で働ける可能性が高まるでしょう。
もちろん、障害者手帳を取得したとしても、必ず障害者雇用で就職しなくてはならないということはありません。
障害者手帳を取得した後でも、一般雇用での就職は可能です。一般雇用とは、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。
障害者手帳を取得すべきかどうか、障害者雇用と一般雇用のどちらがよいかといった選択で迷う場合は、就労サポートをしている支援機関に相談することをオススメします。
なお、障害者雇用促進法では、障害者手帳を取得していない障害のある人も、障害者雇用の対象です。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」)
しかし、障害者手帳を取得していない障害のある人を障害者雇用で雇用したとしても、障害者雇用促進法上、法定雇用率に算定できません。
法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、事業主に義務づけられている労働者の全体人数に対する障害のある人の雇用率のことです。
そのため、民間企業は、障害者手帳を取得していない障害のある人を、障害者雇用で積極的に採用しない傾向にあります。
障害者雇用や就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
メリット⑦失業保険の給付期間が延びる
7つ目のメリットは、失業保険の給付期間が延びることです。
失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失業・退職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。正式名称は、基本手当です。 (参考:厚生労働省 「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 、ハローワークインターネットサービス 「よくあるご質問(雇用保険について)」 、ハローワークインターネットサービス 「雇用保険手続きのご案内」 )
一般的な自己都合退職者の場合、失業保険の給付期間は90〜150日です。
一方で、身体障害や知的障害、精神障害のある人が該当する就職困難者の場合、基本手当の所定給付日数は、45歳未満で被保険者期間1年以上なら300日、45歳以上65歳未満なら360日となります。
そのため、一般的な自己都合退職者として失業保険を受け取るよりも、再就職までの準備期間を確保しやすくなるでしょう。(参考:ハローワーク インターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」)
失業保険については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者手帳のデメリット・注意点
この章では、障害者手帳のデメリットや注意点について解説します。
注意点①手続き・更新の手間と費用がかかる
障害者手帳の申請には、診断書の取得や書類の準備が必要です。
診断書を取得するためには病院を受診する必要があり、医師の診察を受けた上で診断書を作成してもらわなければなりません。また、診断書を書いてもらうには費用がかかります。
さらに、精神障害者保健福祉手帳の場合は2年ごとの更新が必要となり、更新ごとに新たな診断書を取得しなければなりません。
加えて、診断書や必要な書類をスムーズに用意できた場合でも、自治体や障害者手帳の種類によっては、申請から取得までに時間がかかることがあります。
注意点②働き方への迷いや悩みが生まれる可能性がある
こちらでも解説したとおり、障害者手帳を取得すると障害者雇用での働き方を検討しやすくなります。
しかし、選択肢が広がる一方で、就職や転職の場面では「一般雇用で働くか」「障害者雇用を選ぶか」を考える機会が増えます。
例えば、障害者雇用では配慮を受けやすい反面、求人の職種や業務内容が限られることがあります。
一方で、一般雇用は求人の幅が広いものの、障害への理解や配慮を十分に得られない場合もあるでしょう。
障害者手帳の取得そのものが不利益になるわけではありませんが、働き方の選択肢が増えるために、これまでになかった迷いや悩みが生じる可能性があります。
障害者手帳を取得する際に知っておきたいこと
この章では、障害者手帳を取得する際に知っておきたいことについて解説します。
①交付まで時間がかかる
1つ目は、障害者手帳を申請してから交付されるまでに、時間がかかることです。
手帳の交付までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- 身体障害者手帳:1か月程度
- 精神障害者保健福祉手帳:新規の場合2か月程度
- 療育手帳:2か月~2か月半程度
自治体や障害者手帳の種類によって、取得までの期間は異なります。申請内容について調査が必要と判断された場合には、さらに延長する可能性もあります。
就職活動に役立てたいなど、期限が決まっている際には、早めに申請するとよいでしょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」 、東京都福祉局「【都民の皆様へ】精神障害者保健福祉手帳の申請手続き」 、横浜市「愛の手帳 (療育手帳) の交付」 )
②手続きの費用と手間がかかる
2つ目は、障害者手帳の申請に必要な診断書を書いてもらうための、費用と手間がかかることです。
障害者手帳の申請には、医師の診断書が必要です。診断書の作成費用は医療機関によっても異なり、数千円前後のところが多いようです。
精神障害者保健福祉手帳の場合には、2年の更新手続きごとに診断書が必要である点を、意識しておきましょう。
③障害者手帳の種類によっては更新が必要
3つ目は、障害者手帳の種類によっては更新が必要になることです。
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとの更新が必要です。
更新を忘れると手帳が使えなくなるため、忘れずに申請するのが大切です。更新手続きは、有効期限の3か月前から行えます。(参考:千葉県「精神障害者保健福祉手帳」)
④障害者手帳の所持を伝えずに就職する際には雇用契約内容の確認が必要
4つ目は、障害者手帳の所持を伝えずに就職する際には、雇用契約内容の確認が必要になることです。
一般的には、就職先に障害者手帳の所持を報告する義務はありません(いわゆるクローズ就労)。
しかし、業務内容によっては、企業側が安全配慮義務から従業員の安全や健康を守るため、持病や障害の有無を確認する場合があります。
トラブルを防ぐためにも、就職・転職の際には業務内容や就業規則を事前に確認し、働き方に迷う場合は支援機関に相談することをおすすめします。
⑤心理的な負担を感じる人がいる
5つ目は、障害者手帳の取得が心理的な負担になる可能性があることです。
障害者割引などを利用する際には、障害者手帳を提示する必要があります。その都度、自分は障害者であると自覚することとなり、心理的な負担を感じる人もいるようです。
障害者手帳を取得してメリットを感じた体験談3選
この章では、障害者手帳を取得してメリットを感じた体験談を紹介します。
ただし、障害者手帳の種類や等級によっては、同様の優遇措置を受けられない可能性があります。その点を意識した上でご覧ください。
なお、体験談の内容は、インタビューを実施した当時の内容になります。一部現行の制度の内容と異なる点がある可能性がある点はご了承ください。
体験談①失業保険の給付期間が延びた
1つ目は、失業期間の給付期間が延びたことです。
失業保険の受給する際、障害者手帳を所持していると、通常90日~150日の給付期間が150日~最大360日となります。なお、これは離職時の年齢や被保険者の期間にもよります。
一般的に雇用保険の対象である就労を一定期間続けた場合、仕事を辞めた後にハローワークで所定の手続きを済ませれば、失業保険を受給できます。
例えば1年以上10年未満働いて、自己都合で退職した場合は、3か月の給付制限期間の後、失業手当を90日間受給することになります。ただし、給付制限期間中は受給できません。
しかし、障害者手帳を所持しているAさんは雇用保険上の就職困難者に該当するため、給付制限期間もなく、失業手当も300日間受給できました。
そのため、次の就職先を見つけるまでの間に、生活に困ったり、焦ったりすることなく、自分に合った職場を探せたと言います。
こうした手厚い保障を受けられることで、安心して転職・就職活動に励めるという点は、大きなメリットといえるでしょう。
なお、失業手当の具体的な要件は、ハローワークのWEBサイトをご覧いただくか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
- ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
- 厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」
体験談②障害者雇用で就職して配慮を受けられた
2つ目は、障害者雇用で就職して配慮を受けられたことです。
一般雇用で働いていたBさんは、発達障害の二次障害として精神障害の診断を受けたことをきっかけに、精神障害者保健福祉手帳を取得し、障害者雇用で転職しました。
一般雇用で営業の仕事をしていた頃は、発達障害を職場に伝えずに働いていました。
周囲からの配慮が受けられないばかりでなく、障害を隠さなければならない不安とも闘って、精神的な負担が大きかったと言います。
しかし、障害者雇用で転職した結果、希望どおりの事務仕事を任せてもらえ、比較的ストレスを感じることなく、業務に励めるようになりました。
加えて、就労移行支援事業所による職場定着支援を受けていたため、企業とBさんの間に支援員が入り、業務量の調整や面談をしてもらえたことで、安心して働きつづけられているそうです。
Bさんのように、障害者雇用への転職によって、職業生活が楽になったというメリットを感じる人もいます。
体験談③割引で公共機関や施設の利用が増えた
比較的多くの人がメリットを感じた例として、割引で公共機関や施設の利用が増えたというものがあります。
通院や通勤、転職活動などの際に、バスなどの公共交通機関を利用する人は多いでしょう。
運賃の支払いや定期券の購入の際に割引が効くことで、障害者手帳のメリットを日頃から感じられると言います。
ほかにも、障害者手帳の種類や等級によっては、博物館や美術館の入館料や水道料金についても割引が効きます。
障害者手帳を取得することで、芸術鑑賞や日常生活の中でもメリットを感じる場面が多いようです。
障害者手帳とは?
この章では、障害者手帳の概要と障害者手帳の種類について解説します。
障害者手帳の概要
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。 (参考:厚生労働省 「障害者手帳について」 、e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
障害者手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
種類①身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障害があると認められた人に交付され、生活上のさまざまな支援を受けるために必要な手帳です。
身体障害者福祉法に基づいて運用されており、都道府県や指定都市、中核市が認定・交付の事務を担っています。(参考:厚生労働省「身体障害者手帳」)
身体障害者手帳の交付申請は、指定医の診断書・意見書、写真を用意し、福祉事務所又は市役所で行います。
原則更新はありませんが、状態の変化が予想される場合には再認定が行われることがあります。(参考:厚生労働省「障害者手帳」)
身体障害者手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
種類②精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、一定以上の精神障害があると認定された人に交付される障害者手帳のことです。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、制度が施行されています。 (参考:厚生労働省 「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」 、e-Gov 法令検索 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神障害者保健福祉手帳を取得できる障害の種類は、以下のとおりです。
- 発達障害
- 統合失調症
- 気分障害
- うつ病
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒、またはその依存症
- 器質性精神障害
- 認知症
- 高次脳機能障害
- その他の精神疾患
等級は1級から3級まであり、申請は自治体の担当窓口を経由して行います。(参考:厚生労働省「障害者手帳」)
精神障害者保健福祉手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
種類③療育手帳
療育手帳とは、知的障害のある人へ交付される手帳のことです。 (参考:厚生労働省 「障害者手帳」 、厚生労働省 「療育手帳制度の概要」 、厚生労働省 「療育手帳制度の実施について」 、厚生労働省 「療育手帳制度について」 、東京都福祉局 東京都心身障害者福祉センター 「愛の手帳について(愛の手帳Q&A)」 、青森県障がい者相談センター 「愛護手帳について」 、入間市 「療育手帳(みどりの手帳)」 、宮城県 「療育手帳について」)
身体障害者手帳や精神障害保健福祉手帳と並び、障害者手帳の1つに数えられています。療育手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象となり、さまざまな支援を受けられます。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
療育手帳は、各自治体ごとの判定基準交付されており、自治体ごとに細かな違いがあるため、手続きはお住まいの自治体の担当窓口に確認するとよいでしょう。
療育手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者手帳の取得方法・流れ
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請方法は、以下のとおりです。 (参考:東京都福祉局 「身体障害者手帳について」 、こころの情報サイト 「障害者手帳・障害年金」)
- お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で、障害者手帳の申請書類を受け取る
- 障害者手帳を作成する資格のある医師に、診断書を記載してもらう
- 診断書と、顔写真等の申請書類一式を、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に提出する
療育手帳の申請方法は、以下のとおりです。 (参考:東京都福祉局 「愛の手帳について」)
- お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で、手帳の申請書類を受け取る
- 顔写真等の申請書類一式を、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に提出する
- 児童相談所か障害者更生相談所の判定を受ける
なお、手帳の取得までにかかる期間の目安については、こちらで解説しています。
障害者手帳の取得方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者手帳の取得する際の必要書類
必要書類としては、診断書、写真、申請書、本人確認書類などが必要になることが多いです。
詳しくは自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
就職活動や支援制度の利用など、障害者手帳が必要となる予定がある場合は、余裕をもって手続きを進めると安心です。
まとめ:メリットを理解して障害者手帳の取得を検討しましょう
障害者手帳を取得すると、障害者雇用で就職できるようになるほか、医療費負担の軽減や税金の控除、公共料金の割引等のサービスが受けられるといった、多くのメリットがあります。
しかし、障害者手帳の取得に際しては、申請してから取得するまでに時間がかかる、診断書の作成に費用がかかるなどの注意点があります。
障害者手帳を取得するか迷う場合には、ご自身の状況だとどのような支援が受けられるのかを、自治体の担当者や医師、支援機関の支援員に確認することがオススメです。
メリットをよく理解したうえで、障害者手帳の取得をご検討ください。
このコラムが、障害者手帳の取得をお考えの人のお役に立てば幸いです。
よくある質問(1)
- 障害者手帳のデメリット・注意点について教えてください。
よくある質問(2)
- 障害者手帳とはどのようなものがありますか。
監修キズキ代表 安田祐輔
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