就労移行支援 キズキビジネスカレッジ(KBC) 障害者雇用の条件とは? 手帳の有無・労働時間・給与のリアルを徹底解説

こんにちは。キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
うつ病や発達障害、精神障害などによって離職中のあなたは、以下のような悩みや疑問を抱えていませんか?
- 障害者雇用での就職・復職を検討しているけれど、自分は条件に当てはまるの?
- 障害者雇用で働く際の条件って?
- 障害者雇用と一般雇用の違いとは?
このコラムでは、障害者雇用の概要や条件、障害者雇用と一般雇用の違い、企業が求める障害者雇用の採用条件、障害者雇用で働くメリット、デメリット・注意点について解説します。
あわせて、障害者雇用の就職で活用できる支援機関も紹介します。
障害者雇用について知りたい人は、参考にしてみてください。
目次
障害者雇用とは?
障害者雇用とは、障害の種類を問わず、障害のある人が職場で十分に能力を活かして働けるよう、企業や自治体が必要な措置を行い雇用する制度のことです。
障害者雇用促進法に基づき、障害のある人の職業安定を目的としています。(参考:デジタル庁 e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
障害者雇用を選択することで、うつ病や発達障害、精神障害などによりこれまでの働き方が難しくなった場合でも、障害特性に合わせたサポートを受けながら働くことが可能となります。
また、障害者雇用促進法では、企業などが雇い入れる労働者の全体人数に対して、一定の割合を障害のある人にするよう義務づけられています。(参考:厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
障害者雇用の条件
障害者雇用の求人に応募するためには、原則として障害者手帳を所持していることが条件となります。
法律上は、手帳を持っていなくても一定の基準を満たす障害者は対象に含まれます。しかし、企業が障害者雇用率制度の対象としてカウントできるのは、原則として障害者手帳を所持している人に限られます。(参考:厚生労働省「障害者雇用のご案内」)
そのため、企業が募集する障害者雇用の求人においては、障害者手帳の所持が必須条件となっていることがほとんどです。
障害者手帳には、以下の種類があります。
- 身体障害のある人:身体障害者手帳
- 精神障害のある人:精神障害者保健福祉手帳
- 知的障害のある人:療育手帳(自治体によって名称が異なる場合あり。例:東京都の「愛の手帳」)
なお、身体障害者手帳に更新制度はありません。一方で、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。療育手帳の有効期限は、自治体および年齢に応じて異なります。
障害者手帳の概要や種類・等級・申請方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用で働くための労働時間の条件
この章では、障害者雇用で働くための労働時間の条件について解説します。
条件①労働時間の基本条件
障害者雇用の求人は、週20時間以上の勤務が基本条件となっていることが一般的です。その理由は、週20時間以上労働が雇用保険の加入条件となっているためです。(参考:厚生労働省「雇用保険の被保険者について」)
また、企業が障害者雇用率の算定基準の1つとして、週20時間以上の所定労働時間が必要となります。(参考:厚生労働省「障害者雇用のご案内」)
そのため、障害者雇用の求人に応募する際は、週20時間働くことが求められる場合もあります。
条件②短時間労働の条件
2024年4月の法改正により、週10時間以上20時間未満労働の場合、精神障害者や重度の身体・知的障害者について、企業が0.5人分としてカウントできるようになりました。(参考:厚生労働省「最近の障害者雇用対策について」)
この特例的な措置により、求職者はまず週10時間程度の短い時間から働き始め、徐々に慣らしていく働き方が受け入れられやすくなりました。
長時間勤務に不安がある人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
条件③企業と相談して決める労働条件
障害者雇用では、法律で定められた合理的配慮に基づき、働く上で困難な部分について企業に相談し、必要な配慮を受けることができます。
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことです。障害のある人が業務上で支障があったときに改善するための措置を取ることも合理的配慮に含まれます。(参考:e-Gov法令検索「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)」、厚生労働省「合理的配慮指針」、政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」、内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」)
労働時間に関しても、通勤ラッシュを避けるために時差出勤にする、こまめに休憩時間を設ける、体調不良時の休暇取得に柔軟に対応してもらうなど、障害特性や体調に合わせた就業時間や休憩・休暇のルールを面接などで相談することで、調整が可能となる場合があります。
合理的配慮については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用と一般雇用の違い
この章では、障害者雇用と一般雇用の違いについて解説します。
違い①採用対象者
障害者雇用とは、原則として障害者手帳を所持している人のみが応募できます。
一般雇用は障害の有無に関わらず、求められるスキルや経験を満たすすべての人が対象です。
違い②職場で受けられる配慮
障害者雇用では、法律によって企業に合理的配慮の提供が義務付けられています。
そのため、業務の進め方や職場環境、コミュニケーションの方法などについて、法のもとで障害特性に応じた具体的な配慮を受けながら働くことができます。
一般雇用でも企業による配慮が行われることはありますが、あくまで企業の裁量によるものです。
違い③給与や待遇の条件
一般雇用と比較すると、障害者雇用では業務内容や労働時間の配慮(残業なし、短時間勤務など)を受ける分、一般枠より給与水準が下がりやすい傾向があります。
2023年5月時点では、障害のある人の1ヶ月の平均賃金は以下のようになっています。(参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」)
- 身体障害者:23万5000円
- 知的障害者:13万7000円
- 精神障害者:14万9000円
- 発達障害者:13万円
対して、2026年1月時点での名目賃金において一般労働者の現金給与総額は1ヶ月あたり約38万円と、一般雇用のほうが賃金が高いのが現状です。(参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年1月分結果速報」)
しかし、必ずしも障害者雇用イコール低賃金というわけではありません。
事務補助や単純作業だけでなく、ITや会計、マーケティングなどの専門性を身につけることで仕事の幅が広がり、待遇面の向上を目指すことは十分に可能です。
一般雇用と障害者雇用の違いについては、以下のコラムでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
企業が求める障害者雇用の採用条件
この章では、企業が求める障害者雇用の3つの採用条件について解説します。
採用条件①安定した勤怠と体調管理能力
障害者雇用において、企業が重視するのは、決められたシフトや労働時間に合わせて安定して出勤できることです。
日々の睡眠や服薬の管理、ストレス対処など、自分の体調を管理し、継続して働ける土台があることが求められます。
採用条件②自己理解と合理的配慮の言語化
障害者雇用では、自身の得意なことや苦手なこと、ストレスを感じやすい状況などの特性を正しく理解していることが重要です。
自己理解に加え、職場でどのような配慮があれば能力を発揮できるかを企業に分かりやすく伝えるスキルを身につけておくことで、必要な配慮を受けやすくなるでしょう。
採用条件③業務に貢献できる基本スキル
障害者雇用では、合理的配慮を受けながらも、任された業務を責任を持って遂行する能力が求められます。
基本的なビジネスマナーやPCスキル(Word、Excelなど)に加え、ITや会計など専門性の高いスキルがあれば、採用において大きなアピールポイントとなります。
障害者雇用で働くメリット
障害者雇用で働くメリットは、以下のとおりです。
- 自分の障害に合わせた配慮を受けながら働ける
- 通院のためのスケジュール調整がしやすい
- 業務内容や業務量を調整してもらえる
- 就労継続に向けた支援を受けやすい
障害者雇用で働くメリットについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用で働くデメリット・注意点
一方で、障害者雇用には以下のようなデメリット・注意点があります。
- 一般雇用に比べて求人の数が少ない・種類が限られる
- 一般雇用に比べて給与や待遇が下がる傾向がある
- キャリアアップの機会が限定的になりやすい
障害者雇用で働くデメリット・注意点については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者雇用の就職で利用できる支援機関
この章では、障害者雇用の就職で利用できる支援機関について解説します
障害者雇用での就職・復職を目指す際は、専門の支援機関を活用することが大切です。
支援機関①ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する支援機関です。仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供します。
ハローワークには、障害のある人の就職をサポートする専門の窓口が設けられています。
専門の相談員が常駐しており、障害者雇用の求人紹介はもちろん、就職活動のステップに合わせた相談支援を行なっています。履歴書の作り方や面接の受け方などの相談も可能です。
ハローワークを利用するメリットについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。 (参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 「地域障害者職業センター」 、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 「地域障害者職業センターによる支援」 、厚生労働省 「地域障害者職業センターの概要」 )
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。 (参考:厚生労働省 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 )
また、ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
地域障害者職業センターの詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関③障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関です。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターについて」 、厚生労働省 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」 )
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
また、就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面など、日常および地域生活に関する支援も行っています。生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。
障害者就業・生活支援センターの詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関④就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。
体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 )
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその1つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあればお問い合わせください。
就労移行支援の概要や利用までの流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ:障害者雇用の条件を理解して自分に合った働き方を選ぼう
障害者雇用は、うつ病や発達障害などで離職中の人が、自分らしく無理なく働くための有効な選択肢の1つです。
障害者手帳の取得や労働時間など一定の条件はありますが、法改正によって短時間からの就労も可能になるなど、より柔軟な働き方が広がりつつあります。
就職・復職活動を進める際は、支援機関を上手く活用しながら、自身の希望や体調に合わせた働き方を見つけていきましょう。
このコラムが、障害者雇用について悩むあなたの助けになれば幸いです。
よくある質問(1)
- 障害者雇用と一般雇用の違いは何ですか?
よくある質問(2)
- 障害者雇用の就職で利用できる支援機関はありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔
サイト
運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
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